勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
投稿日:
来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務する、いわゆる ”勤務税理士” は、その勤務する事務所から了承を得た場合には、別途個人的に仕事を受託し、個人の責任で税理士業務を行っても良いことになりました。勤務していても、自分のコネで取ってきた仕事は、個人的に受託することができ、その報酬も、事務所の銀行口座を通さずに、個人の口座で受けることが出来るようになります。勤務税理士の独立開業の道が、さらに広がりました!
関連記事
-
-
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少
中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …
-
-
連結納税のメリット/デメリット
連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …
-
-
外国株式を譲渡して損失が生じた場合
2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …
-
-
最近の傾向
先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …
-
-
コミッショネア取引はPE認定の対象に!
■コミッショネア取引とは 通常の販売代理取引は、例えば代理人S社(Pの100%子 …
-
-
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける
中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …
-
-
マンチズバーガーシャック 旨い!
今日は、所得税の確定申告期限前の最後の金曜日。今夜も皆さんに残業して頂いてもらっ …
-
-
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …
- PREV
- 株式の譲渡制限をかけたからといって
- NEXT
- 会社法改正(監査役の業務範囲の登記)