会社法改正(監査役の業務範囲の登記)
投稿日:
監査役は、通常、業務監査および会計監査の両方に責任を有してますが、監査役を設置する中小企業の中には、監査役の業務範囲を会計監査に限定している企業も多いと思います。会社法の改正により、平成27年4月 (又は 5月)から、その旨を登記しなければならなくなりました。
登記簿謄本を変更する必要が生じる企業も多いと思いますので、気をつけてください!
(変更の際は、登録免許税3万円のコスト負担も生じます。。。)
関連記事
-
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …
-
-
スポーツ選手の年俸 法人設立による節税
高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …
-
-
OCR用紙 納税管理人を選任している所得税確定申告 還付口座を本人口座に
アルテスタで関与する確定申告は、今や7割位の方が外国人となってしまいました。納税 …
-
-
欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)
繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …
-
-
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける
中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …
-
-
国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)
国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …
-
-
香港からの日本不動産投資
香港にお住まいになられている方からの日本不動産への投資に関する依頼が多く、今回は …
-
-
特別取締役とは?
2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …
- PREV
- 勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
- NEXT
- 社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」
