アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

会社法改正(監査役の業務範囲の登記)

投稿日: 

監査役は、通常、業務監査および会計監査の両方に責任を有してますが、監査役を設置する中小企業の中には、監査役の業務範囲を会計監査に限定している企業も多いと思います。会社法の改正により、平成27年4月 (又は 5月)から、その旨を登記しなければならなくなりました。

登記簿謄本を変更する必要が生じる企業も多いと思いますので、気をつけてください!
(変更の際は、登録免許税3万円のコスト負担も生じます。。。)

 - ブログ

  関連記事

国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …

Board Meeting INAA @モントリオール

モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …

第29回 吉村会チャリティーゴルフ

元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …

no image
道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々

税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申 …

no image
職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)

法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記か …

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関す …

no image
メルカリ ポイント処理で消費税1億円の申告漏れ(新聞報道を解説)

フリーマーケットアプリ大手の「メルカリ」に税務調査がはいり、約1億円の消費税の申 …

PAGE TOP