アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合

投稿日: 

租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取引については、免税措置や税務上の軽減措置を受けることができません。ただし、本当に租税条約の届出書を提出しないと、租税条約の適用を受けることはできないのでしょうか?

Picture6

日本インド租税条約 第12条では、技術報酬の支払いについて債務者主義(支払者の国で課税)による課税が規定されてます。一方、日本の税法は使用地主義(←詳細は昨日のブログにて。。)。もし、租税条約の届出がなければ租税条約の適用が受けれないとするならば、技術報酬の支払いは、租税条約の届出がなければ使用地主義が取られるはずです。

しかし、実際は、租税条約の届出書の提出が無くても、租税条約の取り扱い(債務者主義)が強制されてしまうのが、税務当局のスタンスです。

もし、税務調査で、租税条約の届出書が提出されていないから、租税条約の適用を受けることができない、、と指摘された場合、上記を根拠に交渉してみてはいかがでしょうか。。笑。

 

 - ブログ

  関連記事

no image
外国法人の日本支店 契約書は必要

税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …

INAA LasVegas COnference
INAA 国際会議(LasVegas)

アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …

空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …

海外ネットワーク
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?

100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …

バンコク事務所移転

バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …

所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更

令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …

タイ子会社設立時の出資方法
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)

タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …

公社債の譲渡の課税関係

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …

PAGE TOP