海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?
投稿日:
100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くなりますので、親会社の資本金を確認することはよくあると思います。ここで、親会社が海外法人である場合は要注意です。直訳で、How much is your 100% parent company’s capital ? ” とか聞いてしまうと、Capital の額しか教えてもらえません。
後日、親会社の決算書を見てびっくり。Capital は 100万円なのに、Additional Paid in Capital が5億円とかいうこともあります。このAdditional Paid in Capital、直訳すると株式払込剰余金となるので資本金には該当しないように聞こえますが、ここは要注意。
税法では、”直訳された単語”で判断するのではなく、その取引の実態を把握し、それが資本金に近いか、資本準備金に近いかを判断します。Additional Paid in Capitalですが、たいていの場合、増資の際に、額面を超えて払い込んだ部分を言いますが、現行の日本の会社法では、額面制度が廃止されており、株主から払い込まれたものは原則資本金、1/2制限はあるものの、会社が”資本準備金”と宣言したものが資本準備金となると考えます。ケースバイケースですが、海外親法人で払いこまれた資本金は、額面を超えようが、超えまいが、払い込まれたものは全額、Additional Paid in Capital も含めて全て資本金と考えたほうが良いようにも思います。
当税理士法人では、資本準備金というのは、文字通り”資本準備金”と決算書で宣言したものに限ると考えておりまして、日本特有の特殊な勘定科目で、海外には存在しない勘定科目と考えるようにしております。
関連記事
-
-
米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …
-
-
2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました
2019年で、中小企業を取り巻く環境の潮目が変わったかもしれません。。。 東京商 …
-
-
売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)
新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …
-
-
海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意
海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、 …
-
-
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)
なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …
-
-
シルバーウィーク
子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。
-
-
インボイス制度2割特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …
-
-
中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)
”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …
- PREV
- 仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)
- NEXT
- 外国株式の譲渡 損益通算は

