国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)
投稿日:
今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん
税制改正大綱について解説してもらいましたが、その中でも納税管理人。当法人でも関与する機会が多いので少し解説します。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2022/01/FD580D87-B3EF-4D57-AC29-C444CFBE2513-620x465.jpeg)
非居住者が日本の国内不動産に投資しており、その不動産を他に賃借してたり、売却したりした場合、非居住者に日本国内での確定申告義務が生じます。
その場合、日本で納税義務が生じることがあるのですが、日本に納税管理人がいない場合には、納税すらできない状況です。
国税当局は、2022年4月1日から、「一定の国内関連者」に該当する者を、納税管理人に指定し納税手続きを依頼することができます。上記の場合には、国内不動産を管理している管理会社や仲介会社ですね。国税庁は、非居住者が納税しない場合には、資金を預かる納税管理人に依頼し、納税を促すという利便性を狙ったのだと思います。
関連記事
-
-
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局
昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …
-
-
インボイス制度の問題点(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …
-
-
日本の法人の数は?
国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …
-
-
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)
外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …
-
-
税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?
外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬 …
-
-
給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件
今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …
-
-
2016年10月以降 登記申請で株主リストの添付が義務化(水曜勉強会)
昨日の水曜勉強会で、登記申請で株主リストの添付が義務化されるトピックを山本さんに …
-
-
個人の預金通帳の取引記録?
法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …
- PREV
- コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員
- NEXT
- 租税条約の特典条項とは