国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)
投稿日:
今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん
税制改正大綱について解説してもらいましたが、その中でも納税管理人。当法人でも関与する機会が多いので少し解説します。
非居住者が日本の国内不動産に投資しており、その不動産を他に賃借してたり、売却したりした場合、非居住者に日本国内での確定申告義務が生じます。
その場合、日本で納税義務が生じることがあるのですが、日本に納税管理人がいない場合には、納税すらできない状況です。
国税当局は、2022年4月1日から、「一定の国内関連者」に該当する者を、納税管理人に指定し納税手続きを依頼することができます。上記の場合には、国内不動産を管理している管理会社や仲介会社ですね。国税庁は、非居住者が納税しない場合には、資金を預かる納税管理人に依頼し、納税を促すという利便性を狙ったのだと思います。
関連記事
-
日本からシンガポールへの渡航制限について
シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …
-
なぜ香港移住したのに日本の居住者と認定されてしまったのか?
東証1部に上場する自動車部品関連メーカーのA会長が、東京国税局の税務調査を受け、 …
-
Consumption tax / Cross-border e-commerce / Who files tax return? / What’s Registered Foreign Service Provider
Who files consumption tax return for ? …
-
年の途中で出国した方の予定納税義務
前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …
-
たまの気晴らし。
子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。
-
東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)
今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …
-
少年野球の夏合宿
少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …
-
お疲れ様です!
この前、社員有志で新宿のモノマネパブに行きました。自身10年ぶりに来たのですが、 …
- PREV
- コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員
- NEXT
- 租税条約の特典条項とは