インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)
投稿日:
今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。
平成27年10月1日から、海外企業からインターネットを媒介してサービスの提供を受けた場合には、日本で消費税が課されます。インターネット取引に限り、サービスを提供した場所ではなく、サービスの提供を受けた場所で消費税を課税する、、という結構刺激的な税制改正です。
あと、平成26年分の所得税申告から、株式譲渡益に対する税率が10%から20%に引き上げられた点も解説。過去からの損失の繰り越しや、株式譲渡損と配当所得の通算等、税制がだいぶ複雑になりましたが、よく整理して説明してもらいました。佐々木先生、お疲れ様でした!
関連記事
-
-
有償ストックオプションとは(1/2)
一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …
-
-
お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …
-
-
贈与税を払ってでも生前贈与
相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …
-
-
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)
架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …
-
-
マイナンバー対応のシステム改修費用は修繕費 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。マイナンバー対応のためのシステム改修費用の税務上の …
-
-
税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …
-
-
海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)
海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …
-
-
相続財産に米国の財産があった場合?
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …
- PREV
- 海外で中古木造物件を購入して節税
- NEXT
- アジアフォーラム

