アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)

投稿日: 

今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。

2015-02-20 水曜勉強会

平成27年10月1日から、海外企業からインターネットを媒介してサービスの提供を受けた場合には、日本で消費税が課されます。インターネット取引に限り、サービスを提供した場所ではなく、サービスの提供を受けた場所で消費税を課税する、、という結構刺激的な税制改正です。

あと、平成26年分の所得税申告から、株式譲渡益に対する税率が10%から20%に引き上げられた点も解説。過去からの損失の繰り越しや、株式譲渡損と配当所得の通算等、税制がだいぶ複雑になりましたが、よく整理して説明してもらいました。佐々木先生、お疲れ様でした!

 - ブログ

  関連記事

海外中古木造不動産への税務調査

海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …

(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査

税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …

税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?

以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …

税務調査 調査対象は3年?5年?

税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。 ただ、ごく稀に、一旦3年で …

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

PAGE TOP