インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)
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今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。
平成27年10月1日から、海外企業からインターネットを媒介してサービスの提供を受けた場合には、日本で消費税が課されます。インターネット取引に限り、サービスを提供した場所ではなく、サービスの提供を受けた場所で消費税を課税する、、という結構刺激的な税制改正です。
あと、平成26年分の所得税申告から、株式譲渡益に対する税率が10%から20%に引き上げられた点も解説。過去からの損失の繰り越しや、株式譲渡損と配当所得の通算等、税制がだいぶ複雑になりましたが、よく整理して説明してもらいました。佐々木先生、お疲れ様でした!
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