インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)
投稿日:
今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。
平成27年10月1日から、海外企業からインターネットを媒介してサービスの提供を受けた場合には、日本で消費税が課されます。インターネット取引に限り、サービスを提供した場所ではなく、サービスの提供を受けた場所で消費税を課税する、、という結構刺激的な税制改正です。
あと、平成26年分の所得税申告から、株式譲渡益に対する税率が10%から20%に引き上げられた点も解説。過去からの損失の繰り越しや、株式譲渡損と配当所得の通算等、税制がだいぶ複雑になりましたが、よく整理して説明してもらいました。佐々木先生、お疲れ様でした!
関連記事
-
-
税理士試験の申込者数の減少
税理士試験の申込者、かなり減少してますね。会計事務所も採用に苦労する理由がわかり …
-
-
シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向
シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サ …
-
-
GlobalTaxNetwork社に訪問してきました
アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …
-
-
”特典条項”とは
少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …
-
-
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長
法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …
-
-
兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …
-
-
所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?
税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …
-
-
子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)
これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …
- PREV
- 海外で中古木造物件を購入して節税
- NEXT
- アジアフォーラム