インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)
投稿日:
今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。
平成27年10月1日から、海外企業からインターネットを媒介してサービスの提供を受けた場合には、日本で消費税が課されます。インターネット取引に限り、サービスを提供した場所ではなく、サービスの提供を受けた場所で消費税を課税する、、という結構刺激的な税制改正です。
あと、平成26年分の所得税申告から、株式譲渡益に対する税率が10%から20%に引き上げられた点も解説。過去からの損失の繰り越しや、株式譲渡損と配当所得の通算等、税制がだいぶ複雑になりましたが、よく整理して説明してもらいました。佐々木先生、お疲れ様でした!
関連記事
-
-
類似業種比準価格の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。セルフメディケーション税制、類似業種比準価格に関 …
-
-
租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合
租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取 …
-
-
美容業の倒産廃業が2019年急増
東京商工リサーチによる調査によると、美容業の倒産が、これまでの過去最多は2011 …
-
-
民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)
とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …
-
-
インドのシリコンバレー ~バンガロール~
今日は3人で、JETROと、クライアントでインターネットセキュリティーサービスを …
-
-
シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向
シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サ …
-
-
国外財産調書の不提出による初めての告発
2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …
-
-
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ
少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …
- PREV
- 海外で中古木造物件を購入して節税
- NEXT
- アジアフォーラム