アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の源泉徴収の要否について解説してくれました。

事例は、当社(=日本法人)が、海外法人から機械を購入、その後不具合が生じ、海外法人から技術者の派遣を受け、その技術指導料を支払うという事例です。海外法人は日本に支店、事務所等のPEを有してません。

海外法人に何かの対価を支払う場合、その対価が国内源泉所得に該当する場合には、日本側で源泉徴収義務が発生する、という大原則があります。

(1) 当社が、海外法人に支払う機械購入代金は、日本国内源泉所得ではないので、源泉徴収の必要はありません。租税条約も同様の扱いです。

(2) 当社が、海外法人に支払う技術指導料は、ケースによって課税が異なります。 

①外国法人が租税条約を締結していない国(例:アラブ諸国等)に所在する場合

✓日本の国内法で課税を判断

✓技術提供料は、人的役務の提供事業となり、国内源泉所得となるため、源泉所得税の徴収が必要(20.42%)

✓ただし、技術提供が機械の購入に付随した据え付け、試運転等の付随費用である場合には源泉所得税の徴収は不要。(法施令第179条) ※機械の取得価額に含まれる可能性があるため注意。

②外国法人が租税条約を締結している国にある場合

人的役務の提供事業は、殆どの租税条約の場合には、事業所得としてまとめて規定されてます。事業所得では、その海外法人が日本にPEを有していない場合には、日本側に課税権が無いため、源泉所得税の徴収も不要となります。

 - ブログ

  関連記事

国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …

低解約返戻金タイプの保険(水曜勉強会)

今日の勉強会では、低確約返戻金タイプの保険がトピックでした。 低解約返戻金タイプ …

印紙税

印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …

本日!

無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …

no image
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局

昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …

税制改正大綱発表されました

下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …

新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

PAGE TOP