アルテスタ税理士法人

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海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の源泉徴収の要否について解説してくれました。

事例は、当社(=日本法人)が、海外法人から機械を購入、その後不具合が生じ、海外法人から技術者の派遣を受け、その技術指導料を支払うという事例です。海外法人は日本に支店、事務所等のPEを有してません。

海外法人に何かの対価を支払う場合、その対価が国内源泉所得に該当する場合には、日本側で源泉徴収義務が発生する、という大原則があります。

(1) 当社が、海外法人に支払う機械購入代金は、日本国内源泉所得ではないので、源泉徴収の必要はありません。租税条約も同様の扱いです。

(2) 当社が、海外法人に支払う技術指導料は、ケースによって課税が異なります。 

①外国法人が租税条約を締結していない国(例:アラブ諸国等)に所在する場合

✓日本の国内法で課税を判断

✓技術提供料は、人的役務の提供事業となり、国内源泉所得となるため、源泉所得税の徴収が必要(20.42%)

✓ただし、技術提供が機械の購入に付随した据え付け、試運転等の付随費用である場合には源泉所得税の徴収は不要。(法施令第179条) ※機械の取得価額に含まれる可能性があるため注意。

②外国法人が租税条約を締結している国にある場合

人的役務の提供事業は、殆どの租税条約の場合には、事業所得としてまとめて規定されてます。事業所得では、その海外法人が日本にPEを有していない場合には、日本側に課税権が無いため、源泉所得税の徴収も不要となります。

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