個人開業医の所得計算の特権
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社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益の合計額が7000万円以下の個人開業医に対しては、租税特別措置法第26条(概算経費率)を適用することにより、実際にかかる経費よりも有利な経費率を使い、所得を計算することができます。
仮に社会保険診療報酬が4000万円の場合、経費算入可能額は 2770万円です。正直、個人開業医でここまで経費は使わないので、かなりお得な制度です。

ところが収入が社会保険診療報酬が5000万円を超えたり、医業収益が7000万円を超えたりすると一転、上記の優遇措置は使用できなくなります。その場合には、医療法人化を検討した方が良いです。個人事業主のままでいるよりも、税金が安くなります。
経験測ですが、医療法人にすれば、概算経費率ほどのメリットはありませんが、それでも個人開業医でいるままよりは得になります。個人事業の申告では落とすことが難しかった家事関連費も比較的、経費算入しやすくなるかもしれません。
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