アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

概算経費控除と青色申告特別控除

投稿日: 

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNGですので注意が必要です。社会保険診療報酬以外の自由診療報酬からは控除可能です。

業務案内(シンガポール事務所)

 - ブログ

  関連記事

日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok

バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …

土地の測量費用

土地の面積を確定させる場合の測量や境界線確定の費用は数百万になる場合が多いです。 …

JP Individual Income Tax Return – Filing due date postponed to Apr 16, 2020 !!

Japan National Tax Agency announced the …

no image
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …

相続対策
地方法人税とは

平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …

no image
Zenlogic 信頼性低いかな。サーバーとしてあまりお勧めしません。

ホームページ度々ダウンしたり、メールが送信できなかったりと、ご迷惑をおかけしてお …

国外関連者(取引依存による認定)

国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …

地方税にも加算税が課されるのか?

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …

PAGE TOP