アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

概算経費控除と青色申告特別控除

投稿日: 

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNGですので注意が必要です。社会保険診療報酬以外の自由診療報酬からは控除可能です。

業務案内(シンガポール事務所)

 - ブログ

  関連記事

お花見🌸

芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!

no image
経営革新等支援機関の認可

アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経 …

中小企業に適用される優遇規定での注意

中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いま …

申告書を郵送で提出する場合の注意

申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …

移転価格税制の調査動向②

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …

国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?

平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …

タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明 …

PAGE TOP