日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合
投稿日:
日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; 制限付き株式) の権利付与を受け、その後海外に引越し場合、そのRSU が制限解除されて売却可能になった(VESTされた)時点で、日本での所得税の納税義務が生じる、、という事実をご存知でしょうか?
海外に引っ越して非居住者となった場合でも、日本国内源泉所得については、日本国内での申告/納税義務が生じることになってます。
例えば、2018年1月1日に、2018年12月末日に売却可能となる100株を付与されたとして、その年の4月30日に海外に転勤となったとします。
この場合は、1月1日~12月31日を基準として、国内で勤務していた期間に対応する分(1月1日~4月30日)が日本国内源泉所得となります。12月末にVESTされた100株の時価が100万円だったとすと、100万円×4/12=33万円 が課税対象となり、その20.42% (₌約6.7万円)が所得税納税額となります。2019年1月1日時点で非居住者なので、この33万円に対して住民税は課されません。
少し実務的ですが、居住者期間中に海外出張があった場合には、その間の勤務は「国内において行う勤務」ではないため、この期間に起因する所得も国外源泉所得となり、課税対象から外れます。
関連記事
-
-
確定申告
3/1-3/15 はかなり忙しく、皆夜遅くまで仕事してるので、毎晩夕食が用意され …
-
-
INAA Group ミーティング
アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …
-
-
移転価格税制に備えた書類整備
グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …
-
-
退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)
連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はや …
-
-
タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~
新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から …
-
-
非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】
今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲 …
-
-
183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?
アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …
-
-
国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!
国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …
- PREV
- 税制適格ストックオプションとは
- NEXT
- 税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?
