国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正、外国に住む親族(両親や子供)の扶養控除、過大役員報酬、自社株式の贈与に関する納税猶予 について解説してくれました。
外国企業に関与するにするアルテスタでは、日本で勤務している外国人の方々の個人確定申告を行うことも多いです。中には、物価の低い国にご両親、お子様、配偶者、配偶者の両親 を残され日本から海外送金して養われている方もいらっしゃいます。この場合でも、もちろん、扶養控除が取れます。極端ですが、10名養っていたら、38万円×10万円=380万円 が所得から控除されます。
この制度ですが、扶養していることの証明のルールが決められていなかったので、扶養の証明書類が税務署によって様々だったのですが、平成28年から通達でルール化されました。特に注意点は、”10人分の親族の生活費500万円を、1人の代表の方に送金” という方法を取るのはNGになります。10人それぞれに50万円を送金しなければ、10人分の扶養控除が取れなくなりますので、注意してください。
関連記事
-
-
海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん 日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けてい …
-
-
報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決
国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …
-
-
消費税の申告期限延長(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税 …
-
-
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …
-
-
タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)
アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …
-
-
年の途中で出国した方の予定納税義務
前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …
-
-
外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の …
-
-
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い
中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …
- PREV
- 相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?
- NEXT
- 相続税の還付請求 その原因は?

