アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正、外国に住む親族(両親や子供)の扶養控除、過大役員報酬、自社株式の贈与に関する納税猶予 について解説してくれました。

image

 

外国企業に関与するにするアルテスタでは、日本で勤務している外国人の方々の個人確定申告を行うことも多いです。中には、物価の低い国にご両親、お子様、配偶者、配偶者の両親 を残され日本から海外送金して養われている方もいらっしゃいます。この場合でも、もちろん、扶養控除が取れます。極端ですが、10名養っていたら、38万円×10万円=380万円 が所得から控除されます。

この制度ですが、扶養していることの証明のルールが決められていなかったので、扶養の証明書類が税務署によって様々だったのですが、平成28年から通達でルール化されました。特に注意点は、”10人分の親族の生活費500万円を、1人の代表の方に送金” という方法を取るのはNGになります。10人それぞれに50万円を送金しなければ、10人分の扶養控除が取れなくなりますので、注意してください。

 

 

 - ブログ

  関連記事

仕事納め

仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …

連結納税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。 例えば12 …

ランチ忘年会

今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …

退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)

今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …

和牛中国輸出、来年にも再開!

和牛の輸出には個人的に興味がありまして。。 2019年11月25日、茂木外務大臣 …

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …

200萬日幣的政府補助金:請務必在2021年1月15日前申請!!

您的企業有因為疫情而營業額受影響嗎?? 在這段期間政府補助金能幫助您!!  有以 …

タイでの千葉県人会

タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …

PAGE TOP