アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?

投稿日: 

取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締役が途中で退任した場合の補欠を行ったり、取締役を途中で増員したりした場合のケースでは、取締役任期の判断を誤ることも見受けられてますので注意が必要です。例えば取締役任期を2年と定めている場合は:

原則 ⇒ 補欠や増員した場合は、新しい取締役が選任されてから、再び2年間の役員任期のカウントが始まります。2年以内に最後に終了する事業年度に係る定時株主総会で改選手続きですね。

例外 ⇒ 原則的な方法だと、各取締役の任期終了がバラバラとなる可能性があります。会社設立後に取締役の辞任や就任が予定される場合には、別途定款に、「任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。」と記載しておけば、原則として設立時に就任した取締役と同じ任期で、改選が行われてきますので、手続きが簡便になります。

よくある税務相談

ちなみに、監査役の任期は最低4年、最長10年となってますのでご参考下さい。

 - ブログ

  関連記事

バンガロールに来ました

クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

no image
株式の譲渡制限をかけたからといって

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?

サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …

中小企業に適用される優遇規定での注意

中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いま …

香港での大規模デモ

香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …

国外関連者(取引依存による認定)

国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …

PAGE TOP