所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。
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国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました。現状、4月17日が提出期限となっておりますが、この後に提出された場合であっても、申告期限の延長の取扱いがされるということです。
この申告期限の延長ですが、申告書の提出が遅れたことによる加算税は課されずに、税金の納付が4月17日までに間に合わなかったということで、延滞税(年2%程度)が課されるという処置になりそうです。
【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2020/03/75cfe17821adee060ac0c7147fc3ad4e-620x413.jpg)
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