アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。

投稿日: 

国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました。現状、4月17日が提出期限となっておりますが、この後に提出された場合であっても、申告期限の延長の取扱いがされるということです。

この申告期限の延長ですが、申告書の提出が遅れたことによる加算税は課されずに、税金の納付が4月17日までに間に合わなかったということで、延滞税(年2%程度)が課されるという処置になりそうです。

【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

クリックして0020004-021_01.pdfにアクセス

 - ブログ

  関連記事

特別取締役とは?

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …

賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。平成30年度税制改正で、現行の所得拡大促進税制 …

富山GRNサンダーバーズ 新監督に元巨人 二岡氏就任 →二岡さん頑張れ!

ジャイアンツの二岡打撃コーチですが、ジャイアンツを退団し、BCリーグの富山GRN …

納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点

外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …

労働力人口の推移

みずほ総合研究所のデータを参考にさせてもらいましたが、やはり今後も、10年間で1 …

PAGE TOP