アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

プロゴルファーが獲得する賞金

投稿日: 

プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受できないものか?? と考える機会がありました。

10-05-2015-1

移動交通費や宿泊費を差し引いた差額所得を法人で申告すれば、高額賞金獲得者は節税になりますし、一時的に成績不振で赤字となっても、法人が他の事業で黒字を計上していれば損益通算可能です。

ただし、昭和58年あたりですが、同様の事例で、納税者側の処理が否認されてました。原則、個人で獲得する賞金は、個人所得のようです。「同族会社の行為又は計算の否認」=不当に課税所得を減少する行為 として否認されたように思います。

なかなか難しいですね。

 - ブログ

  関連記事

no image
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)

オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …

期限の利益の喪失とは?

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …

no image
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局

昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …

インドとナイジェリアの会計士1
インド/アフリカ

INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …

よくある税務相談
取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?

取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締 …

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社

世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカ …

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

PAGE TOP