アルテスタ税理士法人

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プロゴルファーが獲得する賞金

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プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受できないものか?? と考える機会がありました。

10-05-2015-1

移動交通費や宿泊費を差し引いた差額所得を法人で申告すれば、高額賞金獲得者は節税になりますし、一時的に成績不振で赤字となっても、法人が他の事業で黒字を計上していれば損益通算可能です。

ただし、昭和58年あたりですが、同様の事例で、納税者側の処理が否認されてました。原則、個人で獲得する賞金は、個人所得のようです。「同族会社の行為又は計算の否認」=不当に課税所得を減少する行為 として否認されたように思います。

なかなか難しいですね。

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