アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

プロゴルファーが獲得する賞金

投稿日: 

プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受できないものか?? と考える機会がありました。

10-05-2015-1

移動交通費や宿泊費を差し引いた差額所得を法人で申告すれば、高額賞金獲得者は節税になりますし、一時的に成績不振で赤字となっても、法人が他の事業で黒字を計上していれば損益通算可能です。

ただし、昭和58年あたりですが、同様の事例で、納税者側の処理が否認されてました。原則、個人で獲得する賞金は、個人所得のようです。「同族会社の行為又は計算の否認」=不当に課税所得を減少する行為 として否認されたように思います。

なかなか難しいですね。

 - ブログ

  関連記事

合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」

牛の農家は、牛1頭あたりの利益100万円までは非課税 → 事実上ほぼ課税無し。 …

インボイス方式(水曜勉強会)

今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …

Group Term Lifeについて

米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …

no image
親名義の貸金庫

相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …

よくある税務相談
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce

The amendment to the Consumption Tax Act …

税制適格ストックオプション(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんでした。今回は税制適格ストックオプションの要件につい …

仕事納め

今日仕事納めです。お昼は、社員全員で新橋の鰻の名店「本丸」で鰻弁当を20個注文。 …

相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?

2015年に提出された相続税の申告書6万7325件のうち、相続税がゼロだったのは …

PAGE TOP