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デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今回はデューディリジェンス費用について少し触れます。

他の企業の株式を取得したり、資本参加、あるいは吸収合併する場合に、その会社の財務状態や法務リスクの実態把握のために弁護士や公認会計士などの専門家にデューデリジェンス(財務調査業務)を依頼することがあります。この
デューデリジェンスに係る費用の取扱いは「合併」と「買収/資本参加」とで異なりますので注意が必要です。

(合併の場合) 一時の損金

(買収の場合) デューデリを買収意思決定前に実施⇒一時の損金

     デューデリを買収意思決定後に実施⇒株式取得価額として資産計上

買収の意思決定後に行われるデューデリジェンスは、買収を前提として、 買収価格の判断等を行うために実施されていると考えるため、有価証券の購入のために要した費用として有価証券の取得価額に含めることになります。 



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