アルテスタ税理士法人

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持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもらいましたが、今日はその中でも、持株会社を使った節税スキームの注意点を紹介します。

12-21-2016

例えば、私自身が株主となり、 “アルテスタ商事” を設立するよりも、私が”アルテスタHD” を設立し、そのアルテスタHDが株主となり”アルテスタ商事”を設立した方が相続税の節税対策になります。

アルテスタ商事が大盛況となり利益を残した場合には、その利益相当分の30数%の法人税相当額が減額されるからです。

私が、直接アルテスタ商事の株主となってしまった場合には、この減額は使えないので、設立時に注意が必要です。

 

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