経営革新等支援機関の認可
投稿日:
アルテスタ税理士法人ですが、2016年11月17日付で、東京都と千葉県において経営革新等支援機関に認可されました!
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/kensaku/shienkikan_kensaku.html
関連記事
-
-
親名義の貸金庫
相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …
-
-
税制適格ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんでした。今回は税制適格ストックオプションの要件につい …
-
-
売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)
新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …
-
-
バンコク事務所 WEBリニューアル
バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …
-
-
会社規模区分と土地保有特定会社
相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …
-
-
税制改正大綱発表されました
下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …
-
-
法人の中間納税義務
法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …
-
-
二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解
先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …
- PREV
- 新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方
- NEXT
- 持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)