高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、消費税の制限(=高額特定資産の特例)について解説してもらいました。
高額特定資産とは、棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、一の取引単位につき、税抜1,000万円以上のものです。事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けていない事業者が、28年4月1日以後に高額特定資産を購入した場合には、その購入した課税期間以後3年間は、免税事業者及び簡易課税の適用が制限されます。
この高額特定資産の取得に係る納税義務の免除の特例には、土地などの非課税仕入には適用されません。土地のほか、有価証券等や教科書,健康保険法等に基づく医療用機器の売買を事業とする事業者についても同様ですので留意が必要です。
逆に、「金」の取得については注意です。「金」は課税取引に該当するため、事業用として1,000万円以上の「金」を取得した場合、高額特定資産の課税仕入れとしてこの特例の制限を受けます。金は,現在2キロ程度で1,000万円を超えることもあり、金額基準を容易に満たすケースもあります。
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