タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明してもらいました。
タワーマンションの各部屋の税務上の評価ですが、”眺望”による価値が考慮されていないため、低層階でも高層階でも全く同じ評価額となります。時価とのかい離が生まれるため、高層階を購入した場合に、購入価額(=時価)と比較して、税務上の評価額が非常に低く算定される結果となります。
首都圏マンションの20%がタワーマンション物件であると考えられており、租税負担の公平が損なわれている状況となっているようです。このような現状に対して、東京都は、取得価額(=購入価額)を基準に税務上の評価額を算定する方式の導入を検討しているとのことです。
導入された場合には、導入された年以後に新たに建築されたものが対象になると想定されているそうです。既存の物件については、現状影響はなさそうです。
関連記事
-
-
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税
非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …
-
-
8/31(月)から東京事務所が移転します
アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …
-
-
日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)
実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台 …
-
-
ふるさと納税見直しへ 高額返礼は優遇除外 (新聞報道を解説)
ふるさと納税、2019年4月以降の寄付からメスが入りそうですね。ふるさと納税は、 …
-
-
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)
タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …
-
-
外国法人による日本の不動産の購入
外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …
-
-
従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義 …
-
-
シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?
7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …