アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

2016年10月以降 登記申請で株主リストの添付が義務化(水曜勉強会)

投稿日: 

昨日の水曜勉強会で、登記申請で株主リストの添付が義務化されるトピックを山本さんに説明してもらいました、

2016-08-18

株主総会議事録を偽造して取締役になりすまして、取締役の変更を行うような犯罪や違法行為が後を絶たないそうです。それらを排除するため、取締役変更登記の際に、下記の事項を記載した株主リストを、登記申請用紙に添付することになったそうです。

☑株主の氏名または名称

☑住所

☑株式数

☑議決権数

☑✔議決権数割合

 

 - ブログ

  関連記事

法人案内
タクシー初乗り410円なら…6割が「利用増やす」

初乗り410円、国交省が近く認可するそうです。タクシー初乗り410円となると、地 …

採用案内
税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!

非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。 ■201 …

贈与税を払ってでも生前贈与

相続税の節税対策で、必ず検討してもらいたいのが、”生前贈与”です。基本中の基本で …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

日本法人の役員の外国税額控除

日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …

相続遺産脱税 遺言書偽造 落語家ら逮捕 (新聞報道を開設)

相続した遺産を公益法人に寄付したように装い脱税した事件が報道されました。 どいう …

退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)

連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はや …

業務案内(シンガポール事務所)
相続時精算課税 非居住者への適用

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …

PAGE TOP