アルテスタ税理士法人

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日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の注意点を復習しました。

海外企業(非居住者)に対してサービスを提供した場合には、その取引は免税取引となり消費税は課されませんが、その海外企業が日本支店や日本事務所を持っている場合には消費税の課税対象となる場合があります。特に、大手海外企業と取引する場合には、日本支店や事務所を持っていることがあるので要注意ですね。

その非居住者が、日本に支店又は事務所(支店等)を有している場合には、その非居住者への取引は、その支店等を経由して行われたとみなされ、日本国内での取引となり消費税が課されます。ただしその支店等が、その取引に”直接又は間接”にも関与していない場合には、その取引は免税取引となります。しかしながら、、、支店等が”間接的”にも関与してはいけないということは、逆に少しでもかかわっていたらアウトです。いくらこちらが、外国法人と直接取引していたとしても、その外国法人が、こちらの知らないところで、日本支店等と連絡をとりあっていれば、日本支店等が間接的に関与していることになってしまいます。この規定を使って、免税取引を主張するのは、現実的には難しいかな、と考えてます。

ちなみに、外国法人の日本子会社は、支店等には含まれません。

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