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株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ

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法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/10に相当する額を利益準備金として繰り入れなければなりません。

この規定ですが、資本準備金がある会社は要注意。資本金の1/4 に相当する資本準備金がある場合には、利益準備金の繰り入れは不要です。

会社の設立を検討されている方

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