株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ
投稿日:
法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/10に相当する額を利益準備金として繰り入れなければなりません。
この規定ですが、資本準備金がある会社は要注意。資本金の1/4 に相当する資本準備金がある場合には、利益準備金の繰り入れは不要です。
関連記事
-
Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売
日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …
-
役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付
資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …
-
役員退職金 平均功績倍率1.06 !? Jファーム事件(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。人数を制限して、リモートで勉強会開催です。今日は、 …
-
馴染みの中華料理屋が閉店(*_*)
ここの麻婆麺、美味しかったし、TVでも特集されたのに。ちょっと自粛やりすぎじゃな …
-
JP Individual Income Tax Return – Filing due date postponed to Apr 16, 2020 !!
Japan National Tax Agency announced the …
-
お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …
-
社会保険労務士 開業
開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …
-
社員への値引率は30%以内!
社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とす …
- PREV
- 今日は
- NEXT
- マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)