アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

投稿日: 

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、この制度、確定申告書に、所定の明細を添付しておく必要があります。この明細を確定申告書に添付し忘れて、その後3年経過して思い出してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

→その場合は、更正の請求をしてください。3-4ヶ月かかりますが、決定通知書が送られ、譲渡損失の繰り越しが認められます。

個人所得税

 - ブログ

  関連記事

スポーツ選手の年俸に対する課税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害

税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …

税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?

2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …

欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)

繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …

タックスヘイブン税制

先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …

非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)

RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …

移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …

租税条約の届出書のe-tax提出

例えば、租税条約に関する届出書ですが、E-taxソフトでカバーされていないため、 …

PAGE TOP