アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

投稿日: 

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。

海外ネットワーク1 PE認定

日本支店は、外国法人本店の恒久的施設(PE)になります。外国法人本店で、日本のお客様に対する売上はあがってませんか?日本支店に帰属する売上と認定されないように注意してください。

2 支店登記した場合の決算期?

外国法人の本店決算期と同じです。日本支店独自の決算期はありません。

3 外国法人の本店でかかった費用を支店で負担することはできますか?

外国本店で発生した販売管理費などを日本支店で負担させる場合には、負担すべき費用の配賦方法について法人税法施行令で定めがあります。

4 外国法人日本支店の資本金は?

日本支店はあくまでも支店であって外国法人の一部ですから、資本金はありません。しかし、税法上の各種規定の適用を受けるうえでの判定基準に資本金がベースとなることがありますので、その際には、本店の資本金を円換算して計算します。(換算レート:決算時TTM)

ただし、寄付金及び交際費の損金不算入額の計算では資本金額等を本店と支店とで資産按分した金額を使います。地方税均等割の判定基準には外国法人の本店の資本金額等を用いることになるので、日本支店の規模が少規模であっても本店の資本金が多額であればそれなりの負担を強いられることになるので注意です。外形標準課税に関しても同様です。

5 国内源泉所得のない外国法人の日本支店の納税義務

日本での納税義務はありませんが、それでも申告書を提出することで、仮に当該外国法人の日本支店に国内源泉所得が発生した場合には無申告加算税ではなく過少申告加算税の取り扱いを受けることができますので、実務的には申告することが多いです。

6.設立時の外国法人の消費税の納税義務

支店設置時の消費税の納税義務は、2事業年度前の課税売上高で判定します。課税業者を選択しないかぎり、支店登記後の最初の一事業年度は免税事業者となることが多いです。

7.外国法人日本支店の国税の所轄

外国法人の日本支店はその規模に関係なく税務署ではなく、国税局の管轄となります。

 - ブログ

  関連記事

(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …

INAA Group ミーティング

アルテスタ税理士法人は、国際的会計事務所グループ INAA Groupの日本代表 …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

会社規模区分と土地保有特定会社

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …

日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の …

公社債の譲渡の課税関係

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …

貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲(水曜勉強会)

今日の勉強会では、相続の際に、賃貸不動産の一部に空室が生じていた場合の評価方法に …

過大役員給与(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人 …

PAGE TOP