アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

投稿日: 

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。

海外ネットワーク1 PE認定

日本支店は、外国法人本店の恒久的施設(PE)になります。外国法人本店で、日本のお客様に対する売上はあがってませんか?日本支店に帰属する売上と認定されないように注意してください。

2 支店登記した場合の決算期?

外国法人の本店決算期と同じです。日本支店独自の決算期はありません。

3 外国法人の本店でかかった費用を支店で負担することはできますか?

外国本店で発生した販売管理費などを日本支店で負担させる場合には、負担すべき費用の配賦方法について法人税法施行令で定めがあります。

4 外国法人日本支店の資本金は?

日本支店はあくまでも支店であって外国法人の一部ですから、資本金はありません。しかし、税法上の各種規定の適用を受けるうえでの判定基準に資本金がベースとなることがありますので、その際には、本店の資本金を円換算して計算します。(換算レート:決算時TTM)

ただし、寄付金及び交際費の損金不算入額の計算では資本金額等を本店と支店とで資産按分した金額を使います。地方税均等割の判定基準には外国法人の本店の資本金額等を用いることになるので、日本支店の規模が少規模であっても本店の資本金が多額であればそれなりの負担を強いられることになるので注意です。外形標準課税に関しても同様です。

5 国内源泉所得のない外国法人の日本支店の納税義務

日本での納税義務はありませんが、それでも申告書を提出することで、仮に当該外国法人の日本支店に国内源泉所得が発生した場合には無申告加算税ではなく過少申告加算税の取り扱いを受けることができますので、実務的には申告することが多いです。

6.設立時の外国法人の消費税の納税義務

支店設置時の消費税の納税義務は、2事業年度前の課税売上高で判定します。課税業者を選択しないかぎり、支店登記後の最初の一事業年度は免税事業者となることが多いです。

7.外国法人日本支店の国税の所轄

外国法人の日本支店はその規模に関係なく税務署ではなく、国税局の管轄となります。

 - ブログ

  関連記事

よくある税務相談
郵便による提出

提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …

水曜勉強会 2015年もスタート

アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …

Transfer Pricing -documentation requirement in Japan-

To adhere with the BEPS project, the 201 …

虎ノ門ヒルズでランチ

コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …

今年の確定申告

忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …

東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …

業務案内(バンコク事務所)
年の途中で出国した方の予定納税義務

前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

PAGE TOP