アルテスタ税理士法人

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株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?

投稿日: 

財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。特定口座内で株式を運用した場合の譲渡所得や配当所得は、含まれるのでしょうか?

⇒原則:合計所得金額に含まれます。

⇒特例:源泉徴収ありの特定口座にして申告をしなければ、合計所得金額に含める必要はありません。

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