海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説してもらいました。

長い間、節税スキームとして活用されてきた、海外木造不動産を利用した節税スキームですが、いよいよ税制改正により制限がかけられることになりました。
国外の中古建物を購入し、それを賃貸した場合ですが、賃料収入に比して、初期に多額の減価償却費を計上することが可能で、給与所得との相殺が可能でした。ただし、この所得相殺を防ぐために、「不動産所得に係る損益通算等の特例」が創設されます。
令和3年以後の各年においては、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合、その年分の不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは。その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は生じなかったものとみなすことになりました。
損益通算は、令和2年が最後となります。
関連記事
-
-
シルバーウィーク
子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。
-
-
更正の請求の期限 延長されてます
平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …
-
-
株式の譲渡所得に税金がかからない国
日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …
-
-
外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料
外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …
-
-
税理士試験の申込者数の減少
税理士試験の申込者、かなり減少してますね。会計事務所も採用に苦労する理由がわかり …
-
-
国税局元署長が起訴
この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …
-
-
公社債の譲渡の課税関係
2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …
-
-
確定申告無料相談会
確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …
- PREV
- 修繕費と資本的支出(水曜勉強会)
- NEXT
- 明けましておめでとうございます。