海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説してもらいました。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2019/12/8227EDCD-3080-4806-831B-929A602701BF-620x349.jpeg)
長い間、節税スキームとして活用されてきた、海外木造不動産を利用した節税スキームですが、いよいよ税制改正により制限がかけられることになりました。
国外の中古建物を購入し、それを賃貸した場合ですが、賃料収入に比して、初期に多額の減価償却費を計上することが可能で、給与所得との相殺が可能でした。ただし、この所得相殺を防ぐために、「不動産所得に係る損益通算等の特例」が創設されます。
令和3年以後の各年においては、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合、その年分の不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは。その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は生じなかったものとみなすことになりました。
損益通算は、令和2年が最後となります。
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