海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説してもらいました。

長い間、節税スキームとして活用されてきた、海外木造不動産を利用した節税スキームですが、いよいよ税制改正により制限がかけられることになりました。
国外の中古建物を購入し、それを賃貸した場合ですが、賃料収入に比して、初期に多額の減価償却費を計上することが可能で、給与所得との相殺が可能でした。ただし、この所得相殺を防ぐために、「不動産所得に係る損益通算等の特例」が創設されます。
令和3年以後の各年においては、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合、その年分の不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは。その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は生じなかったものとみなすことになりました。
損益通算は、令和2年が最後となります。
関連記事
-
-
トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)
ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …
-
-
労働力人口の推移
みずほ総合研究所のデータを参考にさせてもらいましたが、やはり今後も、10年間で1 …
-
-
タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …
-
-
米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …
-
-
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?
100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …
-
-
二次相続対策 ってどう考えれば良いか知ってますか?
二次相続対策 ってどうやって計算すれば良いか教えます。一次相続での遺産分割協議を …
-
-
香港出張
今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …
-
-
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?
税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …
- PREV
- 修繕費と資本的支出(水曜勉強会)
- NEXT
- 明けましておめでとうございます。