税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?
投稿日:
税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます。
| 期間 | 納期限から2か月以内 | 納期限から2か月経過後 |
| 平成26年1月1日~12月31日 | 2.9%/年 | 9.2%/年 |
| 平成27年1月1日~12月31日 | 2.8%/年 | 9.1%/年 |
※法律上は、納期限から2か月以内については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、2か月経過後は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用することになってます。平成27年の特例基準割合は1.8%/年です。特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
関連記事
-
-
海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)
海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …
-
-
国外送金等調書
日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機 …
-
-
修繕費と資本的支出(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …
-
-
10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …
-
-
寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)
今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。 マイナン …
-
-
シンガポール法人の法定監査要件の緩和
シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …
-
-
INAA会議
今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …
