アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?

投稿日: 

税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます。

期間 納期限から2か月以内 納期限から2か月経過後
平成26年1月1日~12月31日 2.9%/年 9.2%/年
平成27年1月1日~12月31日 2.8%/年 9.1%/年

 

※法律上は、納期限から2か月以内については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合、2か月経過後は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用することになってます。平成27年の特例基準割合は1.8%/年です。特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 - ブログ

  関連記事

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …

確定申告無料相談会

確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …

INAA 総会 at シンガポール

アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …

有償ストックオプションとは(1/2)

一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …

イタリアの朝市で

半年くらい前に、イタリアでの会議に参加した際に、ちょっと立ち寄った朝市。 ここで …

採用案内
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける

中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …

相続対策として用いられるDESの税務リスク(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。相続税の節税対策で利用することの多いDESについて、その制 …

国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?

平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …

PAGE TOP