アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点

投稿日: 

非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいます。これらの方々の申告期限が異なることをご存じでしょうか?

①日本に1年以内の居所を有する個人 →申告期限 居所を有しないこととなるとき。

②居所を有しない個人 →申告期限 翌年3月15日

居住者の場合は、原則として出国日が確定申告書の提出期限で、納税管理人を選任すれば翌年3月15日が提出期限となることは知られてます。ただし非居住者の場合には、出国という概念が無いため、納税管理人の選任をしたからといって、確定申告書の提出期限が翌年3月15日となる訳ではありません。納税管理人の選任をしたとしても、原則通り、居所を有しないこととなる日が提出期限となります。(所得税法第172条①)

 - ブログ

  関連記事

新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)

今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …

よくある税務相談
なぜ香港移住したのに日本の居住者と認定されてしまったのか?

東証1部に上場する自動車部品関連メーカーのA会長が、東京国税局の税務調査を受け、 …

移転価格税制に備えた書類整備

グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …

自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】

今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …

no image
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ

少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …

公社債の譲渡の課税関係

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …

外国人の税務
「私的7500万円」国税指摘 西武文理元学園長の経費(新聞報道を解説)

今回の報道ですが、気になる点がありました。 約3か月程前の報道では、文理佐藤学園 …

非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました

■雇用調整助成金 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率 …

PAGE TOP