アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点

投稿日: 

非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいます。これらの方々の申告期限が異なることをご存じでしょうか?

①日本に1年以内の居所を有する個人 →申告期限 居所を有しないこととなるとき。

②居所を有しない個人 →申告期限 翌年3月15日

居住者の場合は、原則として出国日が確定申告書の提出期限で、納税管理人を選任すれば翌年3月15日が提出期限となることは知られてます。ただし非居住者の場合には、出国という概念が無いため、納税管理人の選任をしたからといって、確定申告書の提出期限が翌年3月15日となる訳ではありません。納税管理人の選任をしたとしても、原則通り、居所を有しないこととなる日が提出期限となります。(所得税法第172条①)

 - ブログ

  関連記事

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)

今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …

緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)

今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?

アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …

軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …

マイナンバー対応のシステム改修費用は修繕費 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。マイナンバー対応のためのシステム改修費用の税務上の …

PAGE TOP