非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点
投稿日:
非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいます。これらの方々の申告期限が異なることをご存じでしょうか?
①日本に1年以内の居所を有する個人 →申告期限 居所を有しないこととなるとき。
②居所を有しない個人 →申告期限 翌年3月15日
居住者の場合は、原則として出国日が確定申告書の提出期限で、納税管理人を選任すれば翌年3月15日が提出期限となることは知られてます。ただし非居住者の場合には、出国という概念が無いため、納税管理人の選任をしたからといって、確定申告書の提出期限が翌年3月15日となる訳ではありません。納税管理人の選任をしたとしても、原則通り、居所を有しないこととなる日が提出期限となります。(所得税法第172条①)

関連記事
-
-
少年野球の夏合宿
少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …
-
-
非上場会社の株価評価(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。同族オーナーが保有している自社株式等の、非上場株式 …
-
-
1円ストックオプション(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。1円ストックオプション、有償ストックオプションに関 …
-
-
移転価格税制の調査動向②
前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …
-
-
リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?
Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …
-
-
INAAの中間ミーティング
アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …
-
-
アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)
日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …
-
-
サンフランシスコ最大のタクシー会社が破産 ウーバーらと競争激化(新聞報道を解説)
サンフランシスコ最大のタクシー会社”Yellow Cab社”が破産したそうです。 …