外国子会社から配当金を収受する場合
投稿日:
外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が免除されますが、持株割合が25%未満である場合は少しややこしいです。
→外国子会社の持株割合25%以上(且つ配当金計算期間末まで6か月継続保有) … 95%益金不算入
※H21.4以後事業年度から適用
※外国で源泉徴収された税金は損金不算入、外国税額控除の適用も無し
→外国子会社の持株割合が25%未満、又は配当金計算期間中6か月間継続して25%保有していなかった場合は下記となります。(日本の会社から配当を受領した場合と同様の規定を適用。ここでは参考までに、持株割合1/3以下のケースだけ紹介します。)
▶ 外国子会社の持株割合5%超 (3/1以下) … 50%益金不算入
▶ 外国子会社の持株割合5%以下 … 20%益金不算入
※いずれも、H27.4以降事業年度から適用
※外国で源泉徴収された税金は、二重課税されるため、外国税額控除を適用するか、損金算入するかを選択します
関連記事
-
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~
法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …
-
外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?
外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額 …
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②
出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …
-
A new system for reporting overseas assets
A new system for reporting overseas asse …
-
過大役員給与(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人 …
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③
危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …
-
届け出書類への押印は不要です
既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れ …
-
税理士の登録者数
毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …