所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
投稿日:
このような、微妙な判断結果となる場合ですが、比較的計算が簡単な給与総額の増加が確認できるのであれば、税額控除を受けなくても、念のため別表6(20)は添付したほうが良いです。もし、平均給与の判定が誤っていることが後で判明している場合、遡及して税額控除を受けることができるからです。
所得拡大促進税制は、他の税額控除と異なり、確定申告書への別表添付の義務があります。当初申告で、税額控除額をゼロとして申告したとしても、その内容の計算に誤りがあった場合には、当初申告の「増加額の10%」の範囲であれば、税額控除を受けることができます。→申告後、平均給与額の計算誤りに気がついたとしても、別表添付が無ければ、税額控除を遡及してうけることができません。
もう一点、注意なのは、「増額額の10%」については、当初申告で申告した金額を修正することができない点です。
保険として結果だけは別表に記載して提出しておくことを、おすすめします。
関連記事
-
-
マンチズバーガーシャック 旨い!
今日は、所得税の確定申告期限前の最後の金曜日。今夜も皆さんに残業して頂いてもらっ …
-
-
外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?
色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り …
-
-
事務所の移転先が決まりました
9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。
-
-
香港出張
香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …
-
-
Cees宅にお邪魔しました
オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …
-
-
コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)
新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は …
-
-
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)
架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …
- PREV
- リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
- NEXT
- 歓迎会