所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
投稿日:
このような、微妙な判断結果となる場合ですが、比較的計算が簡単な給与総額の増加が確認できるのであれば、税額控除を受けなくても、念のため別表6(20)は添付したほうが良いです。もし、平均給与の判定が誤っていることが後で判明している場合、遡及して税額控除を受けることができるからです。
所得拡大促進税制は、他の税額控除と異なり、確定申告書への別表添付の義務があります。当初申告で、税額控除額をゼロとして申告したとしても、その内容の計算に誤りがあった場合には、当初申告の「増加額の10%」の範囲であれば、税額控除を受けることができます。→申告後、平均給与額の計算誤りに気がついたとしても、別表添付が無ければ、税額控除を遡及してうけることができません。
もう一点、注意なのは、「増額額の10%」については、当初申告で申告した金額を修正することができない点です。
保険として結果だけは別表に記載して提出しておくことを、おすすめします。
関連記事
-
-
国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …
-
-
会社規模区分と土地保有特定会社
相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …
-
-
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)
英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …
-
-
デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …
-
-
職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)
法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記か …
-
-
配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)
今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …
-
-
(新聞報道を解説) 「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」
日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …
-
-
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける
中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …
- PREV
- リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
- NEXT
- 歓迎会