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職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)

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法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記から12年を経過している株式会社のこと。平成26年11月17日時点でこれに該当する場合には,2か月以内に一定の届出等をしない限り、登記官が職権で解散登記をします。同日付で官報公告と通知が行われますが、何らかの理由(本社移転後も登記変更していない等)で通知が届かなくても,要件を満たさない限り解散登記されるため留意が必要です。

役員変更等の登記が長期間なされていない株式会社は、既に営業を廃止し実体のない会社となっている可能性が高いですが、それらの休眠会社が犯罪に利用されることを防ぐのも目的の一つだそうです。

今回,整理作業の対象となるのは①休眠会社(最後の登記から12年を経過している株式会社)と②休眠一般法人(最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人)です。

平成26年11月17日時点で①若しくは②に該当する場合,27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記を行います。

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