株式の譲渡制限をかけたからといって
投稿日:
他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけたとしても、譲渡を希望とする株主からの譲渡請求から2週間以内に拒否の意思表示をしなかった場合には、会社がその譲渡を承認したものとみなされます。(会社法第45条)
沈黙=譲渡の承認となってしまうんですね。
関連記事
-
-
中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …
-
-
配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)
今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …
-
-
在宅勤務者を入れての勉強会
当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。 …
-
-
消費税の課税事業者となるには
消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …
-
-
令和3年度の税制改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらい …
-
-
親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)
今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …
-
-
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?
日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …
-
-
Japan Branch Office(type of business entity)
■Outline and establishment Branch is gen …
- PREV
- バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。
- NEXT
- 勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)