株式の譲渡制限をかけたからといって
投稿日:
他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけたとしても、譲渡を希望とする株主からの譲渡請求から2週間以内に拒否の意思表示をしなかった場合には、会社がその譲渡を承認したものとみなされます。(会社法第45条)
沈黙=譲渡の承認となってしまうんですね。
関連記事
-
-
日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok
バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …
-
-
新型コロナ対策 次亜塩素酸水
アルテスタでは、社内のウィルス消毒や、各社員携帯用のウィルス消毒液として、次亜塩 …
-
-
10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん 事業承継税制と、今年から改正された、10年間限定の …
-
-
ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。消費税のインボイス制度、法人税法上の株式評価損の計上に関す …
-
-
千葉絆の会
という名の、ゴルフコンペがあります。毎年2回。千葉県内の中小企業経営者有志で集ま …
-
-
路線価は時価の何割?
約8割です。 路線価の他の公的価格には、公示価格、地基準地価格、相続税路線価、固 …
-
-
シンガポール法人の法定監査要件の緩和
シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …
- PREV
- バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。
- NEXT
- 勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)