シンガポール法人の法定監査要件の緩和
投稿日:
シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、シンガポール法人を保有されている法人も多いと思いますが、今日はシンガポールの法人の法定会計監査の要件の緩和について、再度ご紹介します。
従前から、一部の個人株主により保有される会社を除く、全ての会社に対して要求されていた法定監査の要件が、2015年7月1日以後に開始する事業年度から緩和されました。
以下の3つの条件のうち2つ以上に該当する会社については、法定監査が免除されます。以下の条件に該当するかどうかは、連結ベース(全世界ベース)で、かつ2年連続で該当するかどうかにより判定します。
- 年間の総売上がSGD1,000万以下
- 総資産がSGD1,000万以下
- 従業員が50人以下
関連記事
-
個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)
近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …
-
アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)
日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …
-
子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)
これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …
-
サンフランシスコ最大のタクシー会社が破産 ウーバーらと競争激化(新聞報道を解説)
サンフランシスコ最大のタクシー会社”Yellow Cab社”が破産したそうです。 …
-
配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意
配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …
-
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。
http://www.almetasia.com/
-
清算結了した会社の帳簿書類
会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …
-
北京の会計事務所でのミーティング
今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …
- PREV
- 税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?
- NEXT
- 有償ストックオプションとは(1/2)