アルテスタ税理士法人

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シンガポール法人の法定監査要件の緩和

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シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、シンガポール法人を保有されている法人も多いと思いますが、今日はシンガポールの法人の法定会計監査の要件の緩和について、再度ご紹介します。

従前から、一部の個人株主により保有される会社を除く、全ての会社に対して要求されていた法定監査の要件が、2015年7月1日以後に開始する事業年度から緩和されました。

以下の3つの条件のうち2つ以上に該当する会社については、法定監査が免除されます。以下の条件に該当するかどうかは、連結ベース(全世界ベース)で、かつ2年連続で該当するかどうかにより判定します。

  1. 年間の総売上がSGD1,000万以下
  2. 総資産がSGD1,000万以下
  3. 従業員が50人以下

 

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