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10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は山本さん 事業承継税制と、今年から改正された、10年間限定の事業承継税制特例制度を比較してもらいました。

平成21年度税制改正により創設された従来の事業承継税制を「一般措置」と呼ぶのに対し、平成30年度税制改正により創設された10年間限定の事業承継税制の特例を「特例措置」と区分しています。それぞれの制度の違いは下記のとおりです。

特に、”発行済株式のすべてが対象となった点”、”納税猶予割合が100%となった点”、”3人の後継者まで対象”、”事業継続が困難となった場合の免除の創設” が影響が大きいです。これから活用される機会が増えることが期待されます。

特例措置 一般措置
事前の計画策定等 5年以内(H30/4~35/3)に特例承継計画提出 不要
適用期限 10年以内(H30~H39)に贈与相続 なし
対象株式 全株式 総株式数の3分の2まで
納税猶予割合 100% 贈与100%,相続80%
承継パターン 複数株主から後継者3人 複数株主から後継者1人
雇用確保要件 弾力化 承継後5年は8割維持
事業継続が困難な事
由が生じた場合の免除
あり なし
相続時精算課税の適用 60歳以上の者から
20歳以上の者への贈与
60歳以上の者から20歳以上
の推定相続人・孫への贈与

 

 

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