183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?
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アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短期的に出張に来て、日本で勤務しましたが、この場合日本での所得税の申告義務はあるのでしょうか?
日米租税条約には183日ルールというものがあり、日本での滞在日数が183日以下であれば、日本での申告は要しない、という規定があります。それではこの183日、どこまでが含まれるのでしょうか?日本での休日の滞在も含まれるのでしょうか??
⇒答えは、基本的には、休暇であろうが、土日であろうが、病気入院であろうが仕事をしているか否かを問わず、全て滞在日数に含まれるそうです。
唯一、トランジットでの一時滞在や、日本から例えばシンガポールに旅行に行った等という海外での滞在が183日の計算から除かれるとのことです。結構厳しいですね。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2020/01/Picture5.jpg)
【参考2】国税庁質疑応答事例 「短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算」(抜粋)
【回答要旨】
…短期滞在者免税の適用要件である滞在期間について,OECDモデル条約第15条関係のコメンタリーパラグラフ5では,次のように説明されています。
① 滞在期間に含まれるもの
1日のうちの一部、到着日、出国日、役務提供地国での土曜日・日曜日・国民的祝日・休日(役務提供前、期間中及び終了後)、役務提供地国での短期間の休暇、病気(当人が出国することができない場合を除く。)の日数、家族の病気や死亡、研修、ストライキ、ロックアウト、供給の遅延により役務提供地国で過ごした日数
② 滞在期間に含まれないもの
活動地国の外にある二地点間のトランジット,役務提供地国外で費やされた休暇,短期間の休暇(理由を問わない。)
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