アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)

投稿日: 

先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資産の販売は、消費税が課されません。これを消費税の輸出免税取引といいます。外国法人に日本国内でのツアー旅行を販売し、その売上代金を輸出免税として申告していた処理が否認された東京高裁の判決事例が紹介されました。

2016-07-21

****************************************

旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーにおいて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引が 消費税法7条 1項により消費税が免除される取引に当たらないとされました。東京高裁 平成28年2月9日判決 消費税更正処分等取消請求控訴事件

****************************************

上述の通り、外国法人(非居住者)に対するサービス提供は、輸出免税ですので消費税が課されません。但し、消費税法基本通達7-2-1で、下記のような、日本で直接便益を受ける取引は輸出免税の例外とされ、消費税が課されることになってます。

イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管

ロ 国内における飲食又は宿泊

ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの

この日本法人は、日本における飲食や宿泊費を支払い、そこに予約企画代理サービスという付加価値をつけて外国法人に請求しました。予約企画という行為事態は確かに日本国外で便益を受けるので輸出免税でもよいように思いますが、飲食や宿泊費部分もあわせて請求したことにより、全体が”日本国内で直接便益を享受する”と判断されたのだと思います。

 

ここら辺は、条文に明記されてないため、今回のように裁判官の判断が出て初めて、立法側の”温度感覚”がわかります。裁判事例のチェックはホント大事です。

 - ブログ , ,

  関連記事

香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来

今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …

配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …

「青色申告の承認申請書」の再申請

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …

業務案内(シンガポール事務所)
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?

→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。

採用案内
税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!

非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。 ■201 …

米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimit …

イタリアの朝市で

半年くらい前に、イタリアでの会議に参加した際に、ちょっと立ち寄った朝市。 ここで …

よくある税務相談
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合

サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …

PAGE TOP