“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!
投稿日:
新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。
例えば、日本からシンガポールに駐在している駐在員の方は、日本における滞在期間が1年間で183日以下であれば、日本での一時帰国に対応する所得を日本で申告する必要はありません。(=通称183日ルール)
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で、シンガポール赴任中だった方が、日本に一時帰国し、日本人の入国制限措置の関係で、シンガポールに戻れず、そのまま日本での勤務が長期化することもあるようです。このような場合、結果日本での滞在日数が183日を超えてしまうと、租税条約に基づく“短期滞在者免税(183日ルール)”の適用が受けられなくなるそうです。
国税庁への取材によると、コロナ禍でのやむを得ない日本滞在期間についても、183日の滞在日数に含まれることになり、現時点では同期間を滞在日数から除外するといった特別な対応の検討はされていない模様だそうです。

関連記事
-
-
CCCJ Canada/Japan tax and business start up seminar (supported by Altesta Corporation)
https://www.cccj.or.jp/events/cccj-canad …
-
-
米国市民権課税
米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …
-
-
従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …
-
-
タイはこれからお正月です。
日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …
-
-
電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …
-
-
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税
税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …
-
-
社会保険労務士 開業
開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …
-
-
コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員
日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …
- PREV
- 183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?
- NEXT
- 東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ
