“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!
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新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。
例えば、日本からシンガポールに駐在している駐在員の方は、日本における滞在期間が1年間で183日以下であれば、日本での一時帰国に対応する所得を日本で申告する必要はありません。(=通称183日ルール)
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で、シンガポール赴任中だった方が、日本に一時帰国し、日本人の入国制限措置の関係で、シンガポールに戻れず、そのまま日本での勤務が長期化することもあるようです。このような場合、結果日本での滞在日数が183日を超えてしまうと、租税条約に基づく“短期滞在者免税(183日ルール)”の適用が受けられなくなるそうです。
国税庁への取材によると、コロナ禍でのやむを得ない日本滞在期間についても、183日の滞在日数に含まれることになり、現時点では同期間を滞在日数から除外するといった特別な対応の検討はされていない模様だそうです。

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