“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!
投稿日:
新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。
例えば、日本からシンガポールに駐在している駐在員の方は、日本における滞在期間が1年間で183日以下であれば、日本での一時帰国に対応する所得を日本で申告する必要はありません。(=通称183日ルール)
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で、シンガポール赴任中だった方が、日本に一時帰国し、日本人の入国制限措置の関係で、シンガポールに戻れず、そのまま日本での勤務が長期化することもあるようです。このような場合、結果日本での滞在日数が183日を超えてしまうと、租税条約に基づく“短期滞在者免税(183日ルール)”の適用が受けられなくなるそうです。
国税庁への取材によると、コロナ禍でのやむを得ない日本滞在期間についても、183日の滞在日数に含まれることになり、現時点では同期間を滞在日数から除外するといった特別な対応の検討はされていない模様だそうです。

関連記事
-
-
令和3年度の税制改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらい …
-
-
香港出張
今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …
-
-
所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更
令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …
-
-
サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?
サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …
-
-
売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)
新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …
-
-
武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ
製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …
-
-
印紙税 (水曜勉強会)
昨日の勉強会で、印紙税のことにも少し触れました。会計事務所がお客様と締結する税務 …
-
-
名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …
- PREV
- 183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?
- NEXT
- 東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ
