アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

投稿日: 

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。

例えば、日本からシンガポールに駐在している駐在員の方は、日本における滞在期間が1年間で183日以下であれば、日本での一時帰国に対応する所得を日本で申告する必要はありません。(=通称183日ルール)

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で、シンガポール赴任中だった方が、日本に一時帰国し、日本人の入国制限措置の関係で、シンガポールに戻れず、そのまま日本での勤務が長期化することもあるようです。このような場合、結果日本での滞在日数が183日を超えてしまうと、租税条約に基づく“短期滞在者免税(183日ルール)”の適用が受けられなくなるそうです。

国税庁への取材によると、コロナ禍でのやむを得ない日本滞在期間についても、183日の滞在日数に含まれることになり、現時点では同期間を滞在日数から除外するといった特別な対応の検討はされていない模様だそうです。

 - ブログ

  関連記事

旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)

先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …

一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …

連結納税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。 例えば12 …

高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …

移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …

テレワーク始まります

ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …

シャチハタ印は何故NG?

個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …

CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、 …

PAGE TOP