“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!
投稿日:
新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。
例えば、日本からシンガポールに駐在している駐在員の方は、日本における滞在期間が1年間で183日以下であれば、日本での一時帰国に対応する所得を日本で申告する必要はありません。(=通称183日ルール)
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で、シンガポール赴任中だった方が、日本に一時帰国し、日本人の入国制限措置の関係で、シンガポールに戻れず、そのまま日本での勤務が長期化することもあるようです。このような場合、結果日本での滞在日数が183日を超えてしまうと、租税条約に基づく“短期滞在者免税(183日ルール)”の適用が受けられなくなるそうです。
国税庁への取材によると、コロナ禍でのやむを得ない日本滞在期間についても、183日の滞在日数に含まれることになり、現時点では同期間を滞在日数から除外するといった特別な対応の検討はされていない模様だそうです。

関連記事
-
-
リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード
東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …
-
-
消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。消費税率の引き上げに関する経過措置について解説して …
-
-
スポーツ選手の年俸に対する課税
高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …
-
-
消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)
昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …
-
-
INAA会議
今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …
-
-
Group Term Lifeについて
米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …
-
-
所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?
税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …
-
-
香港出張
今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …
- PREV
- 183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?
- NEXT
- 東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ
