確定申告書の提出期限が4月16日に延長されます!
投稿日:
国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈与税、個人事業主の消費税の確定申告受付期限を2020年4月16日まで延長するとが明らかにされました。
国税庁によると、東日本大震災で青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の申告期限を延長した例はあるが、全国一律の延長は初めて。当初の申告期限は所得税と贈与税が3月16日、個人事業主の消費税は同31日です。
国税庁は感染拡大を受けて、税務署や特設会場に来場せず、自宅のパソコンやスマートフォンからインターネットで申告できるシステムの活用を呼び掛けてます。
関連記事
-
リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?
Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …
-
空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …
-
日台租税協定 2017年1月から適用開始(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。税制改正大綱や、子会社出向者に支払う格差補てん金、 …
-
今年の確定申告
外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …
-
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ
少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …
-
シンガポールから戻りました。
シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …
-
新入社員歓迎会
今年も新卒社員を迎えることができました。ささやかですが、東京オフィスの社員で歓迎 …
-
税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集 …