確定申告書の提出期限が4月16日に延長されます!
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国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈与税、個人事業主の消費税の確定申告受付期限を2020年4月16日まで延長するとが明らかにされました。
国税庁によると、東日本大震災で青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の申告期限を延長した例はあるが、全国一律の延長は初めて。当初の申告期限は所得税と贈与税が3月16日、個人事業主の消費税は同31日です。
国税庁は感染拡大を受けて、税務署や特設会場に来場せず、自宅のパソコンやスマートフォンからインターネットで申告できるシステムの活用を呼び掛けてます。
![](http://www.altesta.com/wp-content/uploads/2015/04/Taxsaving4.jpg)
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