海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か
投稿日:
日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点、そしてそれが外国の法令に基づく保険又は共済制度である場合には、日本で公的年金控除の適用がある点は先日説明しました。
海外から年金の受給を受けている場合の申告
原則として、公的年金控除を適用した結果、他の所得が20万円以下である場合には所得税の確定申告が不要とされていますが、外国の公的年金等は、この確定申告不要制度の対象から除外されています(2015年以降適用開始)。外国から年金を受給している方は、かなりのケースで確定申告義務が生じることにつき留意が必要です。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

関連記事
-
-
INAA アジアミーティング
アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …
-
-
海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)
(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …
-
-
印紙税
印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …
-
-
歓迎会
6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …
-
-
日台租税協定 2017年1月から適用開始(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。税制改正大綱や、子会社出向者に支払う格差補てん金、 …
-
-
利子割の廃止
法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …
-
-
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件
シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …
-
-
会社規模区分と土地保有特定会社
相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …
