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ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

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夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例えば夫に相続が発生した場合、日本の常識では、夫の共有持ち分を誰が保有するのかを、相続人間で協議します。従い、夫の持ち分を子供が相続することもあります。
 
ただし、ハワイの制度の場合、共有不動産(正確には合有形態と呼びます)の不動産(ジョイント・テナンシー)の所有者の1人が死亡したときには、その財産の所有権は生き残った人のものに自動的に移ることになってます。日本でいう死因贈与契約に似てますね。
うっかり、夫の持ち分を子供に変更してしまったりすると、夫の持ち分は自動的に妻に移転していたため、妻から子への贈与があったと認定されてしまいますので注意が必要です。
 
カリフォルニア州法の場合はどうでしょうか。合有財産権者が死亡すると、その者の権利は、やはり相続によらずに他の合有財産権者に承継されるそうですので注意が必要です。
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