国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?
投稿日:
平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。
1 親族関係書類(国外に居住する親族との親族関係を証明)
①国が発行した戸籍の附票の写しの”原本”、及びその親族のパスポート 又は
②外国政府が発行した戸籍謄本、出生証明、婚姻証明等、親族関係を証明する書類の”原本” (←親族の氏名、生年月日、住所の記載があるものに限ります)
※該当するものが無い場合には、複数の書類を組み合わせます。
2 送金関係書類
①金融機関の書類で、国外への送金記録がわかるもの 又は
②クレジットカード会社発行の書類
※扶養者が複数いる場合には、必ずその各人に対して振り込んだことが明らかにならなければなりません。まとめて代表者に送金している場合には、その1名のみしか扶養控除を適用することができません。
上記書類は、確定申告書に添付しなければなりません。

関連記事
-
-
居住形態等に関する確認書の提出義務
所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …
-
-
実効税率
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、 …
-
-
相続時精算課税 非居住者への適用
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …
-
-
申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …
-
-
(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …
-
-
へそくりは相続財産か?
生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりく …
-
-
タージマハール
先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …
-
-
印紙税
印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …
