コンテナ節税スキームに税務当局が指摘(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中川さん。コンテナ型トランクルームの節税投資に関する更正処分について解説してもらいました。
土地活用の一環で、コンテナ型のトランクルーム事業がありますが、コンテナを「器具備品」として減価償却の計算を行うと、中古耐用年数を用いて、短期に多額の減価償却費を計上する節税効果を狙うことができます。
今回ニュースで公表されたのが、顧客にコンテナを販売し、それを借り上げる形で、トランクルーム節税スキームを販売するエリアリンク㈱。当社にも良く営業に来てます。
同社が、2月13日付で発表した「特別損失の計上による業績予想の修正」によると、顧客に販売したコンテナは、税務上「器具備品」のうちの「コンテナー」の耐用年数で減価償却することを一般的としてきました。しかし、2019年度に、税務当局により、コンテナを購入した顧客に対して、建築基準法に基づく建築確認の申請をしているコンテナは「建物」としての耐用年数を適用すべき旨の更正処分を受ける事態が発生し、その後も同様の指摘を受けて修正申告を行う事例が数件発生したそうです。
「器具備品」として償却できることを前提に購入している顧客としては、商品の大きな特徴の一つが失われるため、コンテナの買取りを希望するケースを見込み約50億円もの「買戻損失引当金繰入額」を計上したそうです。
さらにエリアリンク(株)では、このような税務当局の指摘は限定的かつ個別的な一過性の事象と捉えてきたようだが、建築確認の申請をしているコンテナの販売状況等の任意の顧客情報の提供の要請を税務当局から受け、これに応じたとしているようです。
種類 | 建物 |
器具・備品(ドラムかん,コンテナーその他の容器) |
耐用年数 | 構造又は用途により 19,20,21年等 |
“大型コンテナー”は7年,“金属製のもの”は3年,“その他のもの”は2年 |
建築確認申請の有無だけで耐用年数が決まるわけではないですが、耐用年数を判断する上でも、こうした土地への定着性等が認められ、建築確認申請を要するようなものは、コンテナでも「器具備品」ではなく「建物」として償却するケースが考えられるため、注意が必要です。
関連記事
-
新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …
-
一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務
転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …
-
1月27日 日米相続セミナー Torance/Lighthouse セミナールームにて
ご参加人数も60人を超えました。ご興味のある方は、お早目にお声がけください!
-
最近の傾向
先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤
税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …
-
二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。
お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …
-
ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …
-
PE認定 (新聞報道を解説)
昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …