コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説してもらいました。
従属代理人(=常習代理人)の範囲の見直し ⇒今後は”契約締結代理人”と定義されます。
“販売委託契約=コミッショネア契約”を結び、日本でその商品を専属的に販売代理している方については、今後PE認定されるリスクがさらに高くなります。これまでは、PEとされる代理人は、非居住者等のために反復して一定の契約の締結等をする者とされていましたが、「一定の契約」の範囲に次が追加され、非居住者の商品の販売契約締結を補助する方が代理人PEとなることが明確化されました。
- 非居住者等の名前で締結する契約
- 非居住者等の有する資産の販売や、サービス提供に関する契約
関連記事
-
借地権の認定課税 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが …
-
居住形態等に関する確認書の提出義務
所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …
-
資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!
資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …
-
千葉銀行 香港支店
今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …
-
法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …
-
相続時精算課税 非居住者への適用
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …
-
バンコク事務所
バンコク事務所のスタッフとのランチ
-
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる
ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …
- PREV
- 持ち株比率と株主の権利
- NEXT
- 「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係