コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説してもらいました。
従属代理人(=常習代理人)の範囲の見直し ⇒今後は”契約締結代理人”と定義されます。
“販売委託契約=コミッショネア契約”を結び、日本でその商品を専属的に販売代理している方については、今後PE認定されるリスクがさらに高くなります。これまでは、PEとされる代理人は、非居住者等のために反復して一定の契約の締結等をする者とされていましたが、「一定の契約」の範囲に次が追加され、非居住者の商品の販売契約締結を補助する方が代理人PEとなることが明確化されました。
- 非居住者等の名前で締結する契約
- 非居住者等の有する資産の販売や、サービス提供に関する契約
関連記事
-
-
有償ストックオプションとは(1/2)
一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …
-
-
Withholding tax on rent
Tips when foreign company invest to rent …
-
-
タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …
-
-
人的役務提供事業と租税条約の関係
外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …
-
-
(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示
配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …
-
-
蚊に刺される人の特徴
✔ O型 (他の血液型よりも80%増の確率) ✔ ビールを飲んでるとき ✔ 体温 …
-
-
「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用
できます。 小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。 ①被相 …
-
-
申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …
- PREV
- 持ち株比率と株主の権利
- NEXT
- 「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係