コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)
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今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説してもらいました。

従属代理人(=常習代理人)の範囲の見直し ⇒今後は”契約締結代理人”と定義されます。
“販売委託契約=コミッショネア契約”を結び、日本でその商品を専属的に販売代理している方については、今後PE認定されるリスクがさらに高くなります。これまでは、PEとされる代理人は、非居住者等のために反復して一定の契約の締結等をする者とされていましたが、「一定の契約」の範囲に次が追加され、非居住者の商品の販売契約締結を補助する方が代理人PEとなることが明確化されました。
- 非居住者等の名前で締結する契約
- 非居住者等の有する資産の販売や、サービス提供に関する契約
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