「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
投稿日:
「PEなければ課税なし」の原則
外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日本に支店/事務所など固定的施設(=PE)を設けていない場合には、日本で法人税は課税されません。
でも、代わりに代理人を日本で活動させれば、PE課税を回避しながら、日本で支店/事業所も設けることなく、自社の商品を日本で販売することができますね。結果、その商品の売買利益に対しては日本では課税されず、日本の販売代理人に対する手数料だけ(←商品の売買利益と比べるとかなり低いですね)が日本で課税されることになってしまいます。
そのような行為を防止するために、外国法人の商品の販売を代理する人は、外国企業のPE(=代理人PE)とみなして売買利益に対して課税する制度が設けられています。(通常の独立した地位で営業している代理人は除かれます)
関連記事
-
中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②
税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受け …
-
Cロナ レアル退団を希望と欧州各紙報道 理由は脱税疑惑 (新聞報道を解説)
スペイン税務当局から18億円の脱税疑惑をかけられ→だからレアルを退団するという報 …
-
タイでの千葉県人会
タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …
-
実効税率
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、 …
-
タックスヘイブン対策税制(新聞報道を解説)
昨年末ですが、サンリオが、タックスヘイブン対策税制により、追徴課税を受けました。 …
-
国際最低課税制度導入へ
2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …
-
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)
最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …