アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務署へのタレコミ

投稿日: 

 あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情報”を受け付けてます。国税庁ホームページを通じての投稿、国税局、税務署への電話・郵送でのそのような情報が受け付けられるそうです。

時期・期間、場所、人物(会社)、金額、手段、方法、持っている文書等のほか、例えば 関連する金融機関名や支店名、口座番号などの情報が集められるようで、帳簿、領収証、請求書、預金通帳の写しなど提供する情報に関する書類を持っていれば、対象者の所轄の国税局または税務署に郵送等してもらい、関係する国税局・税務署に回付されます。

国税出身者の方に聞く限り下記のような情報が寄せられているそうです。

・租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者または利用している者に関する情報。

・虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理などにより、不当・不正に所得金額等を低く(または還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報。

・事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず、申告をしていない者に関する情報。

・他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引または事実に基づかない契約書、 領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書の交付依頼等を含む)を行っている者に関する情報。

・海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報。

・国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報。 ・上記のような者の協力者に関する情報。

 - ブログ

  関連記事

INAA役員会

国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …

スキャナ保存制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …

東京事務所ランチ忘年会

今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店   全聚徳 は、北京ダックで …

シンガポールから戻りました。

シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …

子会社設立費用の親会社負担

子会社設立の際の司法書士報酬等ですが、子会社が負担すべきか、親会社が負担しても良 …

お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)

お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …

所得格差

国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …

業務案内(シンガポール事務所)
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?

→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。

PAGE TOP