マスク着用義務は個人の判断へ
投稿日:
厚生労働省から発表がありました。これまでは、屋内では原則マスク着用でしたが、2023年3月13日以降、マスク着用は個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となりました。アルテスタ税理士法人もこの方針に従います。

関連記事
-
-
新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係
インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …
-
-
セルフメディケーション税制
2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」 …
-
-
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局
昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …
-
-
人的役務提供事業と租税条約の関係
外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …
-
-
インボイス制度2割特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …
-
-
今日は
所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …
-
-
輸出証明書の輸出者の名前が自社でなくても、輸出免税の適用は受けれる!
香港法人の日本子会社A社に税務調査が入りまして、日本子会社が香港に輸出してる物品 …
-
-
(新聞報道を解説) 相続増税で相談急増(2015/4/23日経新聞)
アルテスタでも、今年にはいってから、相続税に関する相談が大変多くなりました。。 …
