アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

投稿日: 

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて、その不動産の購入金額の証明となる売買契約書をなくしてしまった、、、、というケースは結構あります。

そのような場合でもすぐにはあきらめないでください。契約書がなくても、他に何か購入金額を説明できるような資料ってありませんか?
 
売買時の預金通帳の記録
住宅ローンしてればその資料
住宅借入金特別控除の申告書
 
当法人自身の実務経験上、実は当時のメモ書きが客観的な資料と認められたことがありました。取引時のメモは、筆跡、メモ紙の劣化具合等からその判断するようで、我々が想像する以上に信ぴょう性が高いです。当時の日記や不動産会社のパンフレットなども証拠として採用される可能性があります。
あとは、不動産価格の上昇率から当時の購入金額を逆算したり、路線価や公示価格の上昇率を加味して理論的に逆算していく方法も使えます。
あとはダメ元ですが、購入した時の不動産会社に行って取引台帳が残っていないか調べたり、融資を受けた銀行に資料がないかどうか聞いてみる方法もあります。法務局で閉鎖謄本という公開の対象から外された古い謄本を取りよせれば、抵当権の設定登記をしていた場合のその金額がわかります。銀行の抵当権の設定率は70~80%なので、それで割り戻せば不動産の価格になります。
税務署に認めれもらえない、というリスクは理解しないといけませんが、支払ったという記憶が確かなら一生懸命証拠を探して証明するという方法もありです。

 - ブログ

  関連記事

人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について …

よくある税務相談
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)

大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

海外の財産に小規模宅地

海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動 …

会社規模区分と土地保有特定会社

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …

低解約返戻金タイプの保険(水曜勉強会)

今日の勉強会では、低確約返戻金タイプの保険がトピックでした。 低解約返戻金タイプ …

相続増税の影響
2015年1月からの相続増税の影響

2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …

非公式ジャイアンツニュース 高橋監督辞任に想う

仕事とは全く関係ないですが。。 祝原監督就任となりましたが、高橋監督が退任したこ …

PAGE TOP