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二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。

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お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺産が1億6000万円以下であれば、その遺産の全てを配偶者が取得しても相続税は全くかからないことはご存じの方も多いかもしれません。

仮に、相続税が課される財産が1億6000万円であると仮定しましょう。配偶者が全ての財産を相続した場合ですが、お父様がお亡くなりになって発生した相続(=一次相続)で納付する相続税は発生しません。ただし、次に配偶者に相続が発生した際(=二次相続)には、これら財産が増減しないと仮定すれば、子供が相続する1億6000万円に対して相続税が課されることになり、二次相続の時点で相続税約4700万円が課されることになります。

では、もし一次相続の際に、配偶者と子供が1/2 ずつ相続しているとどのような結果になっていたでしょうか? 一次相続では、子供が1700万円の相続税を払うことになりますが、二次相続で支払う相続税もほぼ同額の1700万円。一次相続、二次相続で支払う相続税の合計は3400万円となり、上記の場合(一次相続で配偶者が全額相続¥する場合)と比べて、1000万円以上そ相続税が削減されます。

一次相続において、特に相続人が配偶者と子供の2人だけ、となる場合の遺産分割は、「配偶者の税額軽減」を上手く利用しつつ、「二次相続」で生ずる相続税負担をを考えながら、遺産分割を行うようにします。

では、一次相続で、どのようにして遺産分割を行えばよいのでしょうか?

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もし、一次相続で取得する財産が、今後増加も減少もしない、とすると、配偶者が相続する財産は、法定相続分程度(例:1/2) とした方が一次相続と二次相続を通じた相続税は少なくなるケースが多いです。二次相続よりも、一次相続の方が法定相続人の数が多く、相続税が有利に計算される仕組みになっているからです。同じ相続税を払うのであれば、二次相続よりも一時相続で、、という考え方です。一次相続の相続人は、配偶者と子供1人。二次相続の相続人がが子供だけになってしまう場合は、特に、二次相続対策による効果は大きくなります。

”ただし”、現実的には財産は時の経過によって増減します。また、相続税法には計算に際して評価を減額できる財産がありますので、それらを考慮して、一次相続で遺産分割を行う必要があります。遺産の中で将来値上がりしそうな財産(自社株式、上場株式、収益不動産、今後開発が予定される土地、調整区域→市街化区域へ編入される土地等)は子供が相続し、現預金のように消費して減少していく財産や、建物のように価値が減少する財産、自宅等の相続税法上の特例を適用できる財産については、配偶者が相続するように遺産分割を行なうことが、二次相続対策の基本戦略となります。

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