アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

2017年所得税申告 非永住者が海外上場株式を譲渡した場合は注意!

投稿日: 

非永住者が海外で上場されている株式を譲渡した場合ですが、下記のように改正となりましたので、注意してください!

譲 渡 日   課 税 関 係

2016年まで    非課税(※)

2017年1~3月   原則課税

2017年4月以降   2017年4月以後、且つ過去10年以内の非永住者期間中に取得した株の譲渡のみ課税

 - ブログ

  関連記事

スポーツ選手の年俸に対する課税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …

使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

和牛中国輸出、来年にも再開!

和牛の輸出には個人的に興味がありまして。。 2019年11月25日、茂木外務大臣 …

相続税でいう一時居住者とは

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …

消費税計算端数処理はどうする?

商品の価格は、原則として消費税を含めた総額で表示しなければなりません。これは「消 …

有償ストックオプションとは(1/2)

一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …

PAGE TOP