相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出した事例で議論が白熱しました。
相続人Dは被相続人Eに係る相続税について、「相続についてのお尋ね」で基礎控除額以下と回答し無申告だったが、資料情報から相続税の申告が必要であると想定された。調査の結果DはEが体調を崩してから相続開始までの間、Eのキャッシュカードを使用して預金口座からATMで1日の出金上限となる50万円ずつを約200回にわたり引き出し、約1億円を現金で貸金庫に保管するほか自身の預金口座に振り替える等していた事実を把握していた。結果、相続税の申告漏れ課税価格が約1億5000万円、追徴税額が約1,800万円でした。
さて。なぜにこの事実が税務署の調査官に見つかってしまったのでしょうか。相続税の申告書を提出しているのであれば税務調査官の目にとまるのも無理もありませんが、今回は基礎控除以下となっているため、相続税の申告書自体が提出されてません。そのような相続は、年間100万件以上あるはずです。そんな中で、税務調査官はよく本件を見つけられたと思います。おそらく、被相続人が生前に証券会社に資金を預けており、調書か何かが税務当局に提出されていたのでしょう。。
関連記事
-
-
カキ獲り
子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …
-
-
リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいまし …
-
-
配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)
配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …
-
-
INAA 総会 at シンガポール
アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …
-
-
国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?
平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …
-
-
マイナンバー 罰則規定
人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …
-
-
外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …
-
-
今年の確定申告
外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …